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| 入会案内 |
会員へのお誘い 当協会の会員はフレキソ印刷に携わる(1)印刷、製版会社、(2)機械・材料メーカーおよび商社、(3)関連業者、(4)その他、で構成されています。今日、当協会の会員数はすでに100社を超えています。 会員の方々は、当協会をユーザーとサプライヤー交流の場として、技術の向上とフレキソ印刷の普及のために活動を行っております。なお、現在フレキソ印刷に携わっていなくてもフレキソ印刷に関心を持ち、技術の交流を行う意向をお持ちの方でも入会できます。 会員の恩典は・・・・ ◆メイン行事である技術研究会に格安の会費で参加できます。 ◆フレキソ関連技術情報が「会報」、『テクニカル・レター』を通じて得られます。 ◆当協会主催のあらゆる行事が優先的に通知されます。 ◆海外フレキソ視察の機会が与えられます。また米国フレキソ技術協会(FTA)のアニュアルミーティング等にも会員扱いで参加する機会を与えられます。 ◆フレキソ関連分野の幅広い人達との情報交換や交流の機会をもつことができます。 ◆その他会員資格を得る事により、有形、無形の恩典が得られます。 入会申し込み手続き簡単 入会申し込み手続きは次のとおりです。 (1)入会案内のこのページの下部のリンクボタンから入会申込書フォームを開いていただき所定の事項を記入し、当協会・事務局宛に送信してください。 (2)年会費を送金する。 送金先:みずほ銀行九段支店 普通預金 口座a@0550502 「日本フレキソ技術協会」宛 入会申込書と年会費の送付終了後、直ちに会員登録の手続きがされます。 その他問い合わせは事務局まで。 |
| 入会申し込みはこちらから |
| 日本フレキソ技術協会会則 |
| 第1章 総 則 (名称) 第1条 本会は日本フレキソ技術協会 (英文:Flexographic Technical Association of Japan) と称する (事務局) 第2条 本会の事務局は東京都新宿区早稲田鶴巻町534 川尻ビル 活刷出版研究所内に置く。 (目的) 第3条 本会はフレキソ印刷の普及と技術の交流、研鑽、発展を期し、関連製品供給の社会的責任を全うし、もって印刷製版関連業界の発展に寄与するとともに社会に貢献し、併せて会員相互の親睦を計ることを目的とする。 (事業) 第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 一、技術研究会 二、技術交流会、講習会、座談会、見学会、展示会 三、海外との情報交換 四、会報の発行 五、その他本会の目的達成に必要な事業 第2章 会 員 (会員) 第5条 本会の会員は、正会員ならびに準会員で構成する。 2 正会員は、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した法人、団体とする。 3 準会員は、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した個人とする。 (入退会) 第6条 本会に入会しようとするものは、別に定める入会申込み書に該当事項を記入して会長に提出し、幹事会の承認を受けなければならない。 2 会員が退会しようとするときは、会長にその旨を届け出なければならない。ただし未納の会費は、これを納入しなければならない。 (会費) 第7条 会員は会費として、総会において決定された金額を納入しなければならない。 2 会費は、毎年3月末までに納入しなければならない。 3 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。 4 2年分の会費を滞納した会員は、幹事会の議決により除籍することができる。 (会員の権利) 第8条 正会員は、次の権利を有する。 一、会報の配布を受けることができる。 二、会報に投稿することができる。 三、本会主催の研究発表会において発表することができる。 四、本会主催の研究発表会、講演会に本会が定める実費で参加することができる。 五、幹事を選任し、または幹事に選任されることができる。ただし選任権は1とする。 2 準会員は、次の権利を有する。 一、会報の配布を受けることができる。 二、会報に投稿することができる。 三、本会主催の研究発表会において発表することができる。 四、本会主催の研究発表会、講演会に本会が定める実費で参加することができる。 第3章 役員及び顧問・参与 (役員) 第9条 本会には次の役員を置く 一、会長 1名 二、副会長 2名 三、幹事 若干名 四、監事 1名 (役員の選出) 第10条 会長は、幹事会で互選される。 2 副会長は、幹事の中から会長が指名する。 3 幹事は、幹事会より提案され、総会において承認される。 (職務) 第11条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 3 幹事は、幹事会を通じて会務の執行に参画するほか、会則及び幹事会の定めるところにより職務を執行する。 4 監事は、本会の収支状況及び事業の遂行状況の監査の職務を行う。 (役員の任期) 第12条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。 2 補欠又は増員のために選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 (顧問及び参与) 第13条 本会に、顧問及び参与を置くことができる。 2 顧問・参与は、幹事会の推薦により、会長が委嘱する。 3 顧問は、幹事会に出席することができ、幹事会の諮問に応じることができる。ただし顧問は幹事会の議決権を有しない。 第4章 会 議 (会議の種類) 第14条 会議は、総会、幹事会とする。 (総会) 第15条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 2 通常総会は、毎年1回会長が招集する。 3 次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けるものとする。 一、任期満了に伴う役員の選任。 二、前年度の事業報告ならびに収支決算報告。 三、当該事業年度の事業計画ならびに予算。 四、その他幹事会あるいは監事が必要と認めた事項。 4 臨時総会は、次の場合に招集する。 一、会長が必要と認めたとき。 二、幹事会の決議があったとき。 三、監事から要請がなされたとき。 四、会員の五分の一から請求があったとき。 5 総会は、正会員の過半数以上の出席(委任状を含める)により成立し、議決は出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数の時は議長の決するところによる。議決権は1正会員につき1とする。 6 総会の議長は会長とする。 7 本会の解散は、通常総会又は臨時総会において議決する。 (幹事会) 第16条 幹事会は、会長、副会長、幹事及び監事でもって構成する。 2 幹事会は、会長が随時招集し、次に定める会務運営に関する協議及び決定を行う。 一、事業計画等総会に付議すべき事項及び総会の招集に関すること。 二、総会の議決した事項の執行に関すること。 三、会務を執行するための計画、組織及び管理の方法に関すること。 四、諸規定の制定又は改廃に関すること。 五、その他幹事会において必要と認めたこと。 3 幹事会の議長は会長とする。ただし会長は、あらかじめ指名した幹事に幹事会の議長を代行させることができる。 4 幹事会は、幹事会社の過半数の出席(委任状を含む)によって成立し、議事は出席幹事会社の過半数により議決する。 第5章 経費及び会計 (経費) 第17条 本会の経費は、会費、事業に伴う収入、寄付金及びその他の収入をもって充てる。 (会計年度) 第18条 本会の会計年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までとする。 第6章 委員会の設置 (委員会の設置) 第19条 本会は、第4条に掲げる事業の円滑な遂行を図る必要があるときは、幹事会の決定により委員会を置くことができる。 (委員会の組織等) 第20条 委員会の組織、構成及び運営に関して必要な事項は、幹事会に諮って会長が定める。 第7章 補 則 (規程、細則、内規) 第21条 本会を円滑に運用するため、本会則のほかに必要により規程、細則、内規を定めることができる。 2 規程の制定及び改廃は、幹事会出席者の過半数の議決により、総会にて承認が必要となる。 3 細則の改定及び改廃は、幹事会出席者の過半数の議決により行うことができる。議決の結果は総会に報告しなければならない。 4 内規の制定及び改廃は、幹事会出席者の過半数の議決により行うことができる。 (委任事項) 第22条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、幹事会に諮って会長が定める。 (改廃) 第23条 この会則の改廃は、総会の議決を得なければならない。 付則 この会則は、平成17年11月1日に制定、施行する。 ページのトップに戻る |
| 日本フレキソ技術協会会費規程 |
| (会費) 第1条 日本フレキソ技術協会会則第7条に規程する。会費は、次のとおりとする。 一、サプライヤー正会員 年額 50,000円 二、コンバーター正会員 年額 36,000円 三、準会員 年額 18,000円 2 入会は随時受け付ける。ただし各年度5月以降の入会については、年会費を半額とすることができる。 付則 本規程は、平成17年11月1日に制定、施行する。 |
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